ooidaakira’s blog

大井田 朗(おおいだあきら)です。メールはoakirbあっとマークgメールドットコムへお願いします。◆Twitterもやってます @oakirb、@amikiooakirb の2アカウント。

無料相談会 【子供の人権を守る会】

新飯田さんお話ありがとうございます。


・子供連れ去られちゃって新しく『当事者』になってしまうひとが昔もいまもどんどん出ている。


・すぐ解決できる人もいるし、1年2年3年と解決できずにいるひともいる。そういうちがいには何らかの原因がある。


・一番の原因は『アドバイスをもらうひとをまちがえている』気がする。


・アドバイスするひとに2種類いて、自分が解決したことあるひと、解決したことないひとの2種類。


・連れ去り親子断絶の解決の例だと、新飯田氏は解決したことある、一方解決したことないひとでも当事者にアドバイスしているひとはいる。例えば弁護士など。


・解決したことない弁護士にアドバイスもらっても、その弁護士は解決したことないのでやり方知らないから解決しない。


・弁護士が無能ということではない。連れ去り親子断絶を解決するような法律はいまはまだないので、法律を使う弁護士では解決できない。


・連れ去り親子断絶解決に使える法律がないので、解決のためには道徳での解決が必要。


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・質問。ただ待つだけじゃなくて行動をどんどんするほうが良い?
回答。はい、どんどん行動しよう、ただしまちがった行動はいけない、北風と太陽の話にあるとおり、相手を追い詰める行動はいけない。


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・最近ここのところ、子供を自分のところに帰すことが、新飯田氏のアドバイスを受けたり動画で学んだりして、できたというひとから相次いで報告をもらっていて、活動していてうれしい限り。子供たちも自由になれて本当にうれしいと思う。


・活動の成果が出始めているのは非常にうれしいこと。


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・質問。いま中止 (コロナ禍で中止) の調停を再開させるにはどうすれば良いか。
回答。担当の裁判官を説き伏せるしかない。電話で毎日再開を要請。
コロナ感染対策さえしっかり行えば再開できるはずとか、
非常事態宣言解除されたし (この動画の2020年5月時点) とか、
中止の期間が延びても良くないしとか、
調停以外の会議などは感染対策をして開いているのだから調停ができない理由にならないとかの言い方で。
こちらは待っていられないという意思表示したほうが良い。
なぜ再開されないのかちゃんと説明してほしいとか言う。


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・質問。帰ってきた子供のPTSDについてどうすれば良いか。
回答。とにかく安心させてあげる。話を聞いてあげて安心させてもう大丈夫だよと子供に確信させてあげる。近くで見守る。
精神に悪影響を受けちゃうのは仕方ない。虐待されたのとまったく同じ目にあったので。傷付いた心を癒やしてあげる。
過去の動画もある。救い出した児童への対処法というようなタイトルの。


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・質問。北風と太陽の話を具体的に。
回答。北風とは『正論』。ある意味『力ずく』。正論で相手を動かそうということ。
太陽とは、正論一辺倒でなく、やり方考えて工夫して相手動かそうということ。
常に自分の振る舞いに気を付ける、北風になってないか太陽になれているか。


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・質問。児童相談所の一時保護中なぜ学校行かせない?
回答。親とかが連れ戻しに来るから。児童相談所の建前は子供を守るため。


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・質問。調停委員はなぜあんなに適当なのか?
回答。調停委員にとって所詮他人事。他人の家庭のことは正直どうでも良い。夫婦げんかは犬も食わないと言って、他人の夫婦、家庭、どうでも良い。やりたくない。穏便に。建前的に終わらせる。


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・質問。いまコロナ禍で面会交流中止させられていて、りむすび (という他の団体) さんのアドバイス通り太陽作戦で様子を見ているが、相手の言いなりを続けても相手の要求のエスカレートがこわい。
回答。そう、太陽作戦が良い。相手が北風でこっちも北風吹かしちゃうととんでもないことになる。
相手の北風のところにいる子供があぶない。虐待受けてしまうおそれもある。
だから子供のことを一番に考えて、こっちは太陽でひたすらガード。相手が北風吹かし疲れるときが必ず来るから、そのときすかさず歩み寄る。
「もうやめないか? 子供自由にしてやらないか?」と。


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・質問。帰ってきた子供に伝えたいことはあるか?
回答。この連れ去り親子断絶問題をずっと伝え続けていかないといけないと思う。真実を伝えて何が正しくて何がまちがってるのか説明することが未来につながるし、同じ問題が起こらないようにすることになる。


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・質問。被害者である子供がいまこの動画を見ているのでメッセージを何かお願いしたい。
回答。おかしいと思ったらだまってるんじゃなくて声をあげてほしい。そして、おかしいことに対してがんばって正そうとしているひとを応援しても良いし、自分で活動しても良い。
子供の人権が侵害されていることは誰がどう見てもおかしい。


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・質問。連れ去られて弁護士に相談したら、裁判を有利にするために、なぜ先に連れ去らなかったんだと言われた。子供の人権を無視してることにびっくりした。
回答。子供をものとしか思ってない。親の所有物、大人の都合良い道具としか思ってない。


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・質問。なぜ実子誘拐 (子供連れ去り) を法整備できてなくて逮捕できないのか?
回答。連れ去りをそこまで重大だと認識がない。親が子供連れて避難しただけでしょとの認識。その背景には、子供の人権がない、子供は親のものという認識がある。
他人を連れ去った場合逮捕される。他人に人権があるから。だから、子供に人権があれば、連れ去れば逮捕されるのは当然。ところが実際は逮捕されないのは子供の人権がないから、あるいは親の権利が強すぎるから。


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・質問。連れ去り親子断絶を解決する、あるいは防ぐ法整備がなされないのはなぜ?
回答。法整備で解決というのはもちろん正論だが、これは『北風』になってしまう。
連れ去り親子断絶が起こるのは、親の感情面の争いの問題が大きな割合をしめていて複雑な事情のもとで起こるので、解決のために法律的な面よりも道徳的な面での対処がどうしても必要。
法整備のハードルが高い (世間の過半数の賛同を得にくい。世間は親、夫婦間の感情の争いなどに関心を持たない)。
世間一般に対して、道徳的な面、すなわち弱い存在である子供は守らなきゃいけないよねとか、子供は親の所有物じゃないよねとか、親一人よりも二人で育てるほうが子供には良いよね、二人で面倒みるほうが虐待も減るよねとかを浸透させないと、法整備を提起しても賛同は得られずに無関心のまま。
連れ去り親子断絶を法で抑えることにこだわっていては変えられない。法で抑えるより虐待なくそうと言って世間の道徳に訴えれば、虐待なくそうという提起に反対のひとはいない。虐待が減るのは誰が考えても良いことだから。
じゃ、なんで虐待があるのか増えてるのかと言えば子供の権利が弱いからだ。じゃ、強くしよう。大人と同じく強くしよう。じゃ、連れ去りしたらだめだよね、大人を連れ去っちゃだめなんだから子供だって同じ。じゃ、連れ去られることのないように罰則付きの法律作りましょう。


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・質問。弁護士の中には連れ去りを扱えばカネになるとしか考えてないやつもいる。
回答。そういう弁護士にはこっちもだまってるんじゃなくて訴えよう。連れ去りをアドバイスする弁護士は誘拐、人質、身代金要求と同じことをしている。子供という被害者を出しているのだから訴えられて当然。


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・質問。連れ去る心理として子供を独占したいというのはあるか?
回答。取られたくないと思ってしまう感情はあるようだ。本当は『取られる』ことはないのだが。つまり親子自由交流にすれば子供は両方の親のところを自由に行き来するのだから。
ところが、取られると思い込んでしまうのは世間一般の誤った認識のせいもあるし、あるいはその親本人に精神的障害があるかもしれない。精神的障害は全然悪くない。人口の一定割合は精神的障害が発生するので。


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・質問。これ以上被害者を増やさないために何かできるか?
回答。まずとにかく子供の人権を強化すること。その認識を世間一般に広めること。
ただ、子供は実際大人とちがって自分で声をあげたり意思表示、意見表明する能力が未発達だから、新飯田氏のNPO法人子供の人権を守る会では『子供代理士』の資格を作って、子供の権利を大人と同じく使えるように、代理人の立場で意見表明などを助ける。


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・質問。離婚後の共同親権の義務化は難しいか?
回答。難しいかどうかより、そもそも共同親権義務になっても、それだけでは親子断絶はなくならずにいまのままだと思う。
そうでなく、共同養育共同監護の義務化と連れ去り禁止法とでもいうような罰則付きの禁止法ができれば、共同親権義務化を求めなくても親子断絶はなくなるし結果的に自然と共同親権になる。なぜなら共同養育共同監護が義務だから、それは共同親権と同じこと。
片親の連れ去りだけでなく、児童相談所の不当保護も子供の人権強化によってなくすことができる。


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・質問。子供が親の離婚に巻き込まれると非常に負荷が高いし、子供にとって迷惑なだけ。
回答。共同養育共同監護が義務になればそもそも子供の取り合いが起こらなくなる。いっしょに無理して住んで険悪な雰囲気の両親に育てられるよりも、むしろ子供の負担が減る可能性も高い。


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・質問。離婚しても共同親権というのはどういう生活になるかイメージがわかない。
回答。共同養育共同監護の考え方が世間一般に浸透していなければたとえ離婚後共同親権でも連れ去りはいまと同じくなくならない。なぜなら離婚したら子供はどちらか片方の親が育てるものだという世間一般の認識の中では子供を取る取られるという思い込みから抜け出せないから。
取られたくないから会わせない。
会わせたくないから虚偽の虐待、虚偽のDVの通報でもして、支援措置とか保護命令出させてという悪用までしてしまう。
そもそも離婚前は共同親権なのに連れ去りは起きているのだから、離婚後共同親権でもいまと何も変わらない。
しかも、いまの制度すなわち離婚後共同親権でなくても親子自由交流しているひとは実際たくさんいる。
だから共同親権だけを求めてもだめ。共同養育共同監護もあわせて求めないと。


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・質問。単独親権は片方の親がよっぽど病気とかでない限りは、してはいけない?
回答。単独親権は悪いわけではない。正当な理由、例えば虐待とかDVとかしてしまう親は親権停止、親権剥奪という制度を適用すべきだが、子供の権利の認識が世間一般あるいは行政、司法にないために現実にはなかなか適用されないので、子供の権利強化を現実に実現、浸透させなければならない。


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・質問。離婚弁護士には懲戒請求?それとも起訴?
回答。両方やるのが良い。やって有罪になるとかならないとかの結果もあるけど、それ以外にその弁護士にとって『訴えられた』ということそのものをダメージとすることができる。


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・質問。子供がまた連れ去られないように気を付けて生活しなければならないのか? 学校に行かせるだけでも怖い。
回答。周りに味方は必ずいる。安心を得るために地域のひととか、学校や市役所とか警察など、関係者とよく話して信頼関係を作っておくことは大切。関係者をあまり遠ざけ過ぎるのは良くない。


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・質問。確かにこの問題は法律以前の問題と思う。子供の最大のメリットは何なのかに焦点を持たないと裁判での争いになるだけ。裁判官は責任とらないし。
回答。そうです。家庭、親子のことを法律でどうこうしようとすることがまちがってると思う。


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・質問。他の子供を見かけると涙が止まらない。どういう気持ち、心構えが良いか?
回答。そういうこと、時期があるのをよくわかる。誰もがみんなそういうときがある。
気分転換、自分の好きなことをやる、必ず親子の自由は取り戻せると希望を持って前向きに。自由に会えたら何をしようかなとか考える。自分 (新飯田氏) もそういうこと考えた。どこ行って何しようかとか。
そしていまはすべて実現した。


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・質問。子供への誠意を見せる、手紙を書くとかはどうか?
回答。手紙を相手に渡しても子供に見せるとは限らないし、見せられて子供が理解できるかわからない。
まずは何より子供に会える状況を作ること。


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・質問。手紙を学校の先生に渡してもらうとか、どうか?
回答。学校に行けているなら先生など学校のひとに協力してもらって交換日記とかしても良いと思う。下駄箱にお互いに交換日記入れて。親であれば親権あろうとなかろうと学校入るのは自由。


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・質問。相談ありがとうございます。アドバイスに基づいて行動したいと思う。法律だけにこだわり過ぎていたかもしれない。
回答。よくわかります。自分 (新飯田氏) も子供を連れ去られたとき法律めちゃくちゃ勉強してどうなってるんだと思った。しかし法律でないところのほうが解決に近づけるということがいまわかってきている。難しい深い問題。
将来最終的には法律がきちんと整備されるほうが良いのは確かなので、絶対やらなければならない。


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・生配信は終わりますけど、もっと深く聞きたいとか個人的に相談したいならば、概要らんに電話番号、LINE ID、メール書いてあるので連絡してもらってかまわない。対応できるときできないときありますけど。


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・質問。電話相談はお金かかりますか?
回答。いまのところ無料です。今後いまより忙しくなるなどしたら有料も考えますが、いまは無料です。


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・ではみなさま生配信終わりますけど、つらくて苦しんで悩んでるひとたくさんいると思いますが絶対負けないで。


以上学びました。ありがとうございます。


無料相談会 毎週金曜夜10時~
【子供の人権を守る会】

https://youtu.be/51Kgg4pXToc

永世中立国、スイスから学ぶ。~民間防衛について〜

永世中立国スイス 動画3個中1個目】

れみるちょりさん霊夢さん魔理沙さんお話ありがとうございます。


永世中立国スイス。


・中立を保つことはとても難しく、たいへん。


・戦争しなきゃいいだけでは、決してない。


・拒否的抑止力。スイスを侵略して得る利益よりも、 侵略するに当たって損する利益、国際社会からのイメージ悪化、 制裁により、利益より損失が上回る状況を作ることによって、 戦争を未然に防ぐ。


・日本は、 中国が太平洋へ進出するに当たり大きな壁となる地理特性だから、 侵略する利益が損失を大きく上回る。 すなわち利益がとても大きい。


・日本は、海上自衛隊の規模が大きく、 アメリカと協調しているから、 中国は日本への全面攻勢には出られない。


・日本は、アメリカと手を切るわけにはいかない。 手を切って日本だけでは中国に対抗できない。


・日本は、いまのままでは永世中立国になれない。


・攻勢側は日本に忍び込んで、あらゆる制度、 生活様式をひっくり返そうとしている。 軍事費の縮小を目的として。


核武装反対!平和!平和!軍事費なくせ!憲法九条がある! と主張する人たち。


・日本人が平和を守ったとしても、相手にはまったく関係ない。


・得られるメリットが被るデメリットより大きければ、 侵略してくる。


・平和と自由な世界をバカにするのはおかしいし、 理想として掲げるのは賛同するが、 理想と現実を個人一人ひとりがしっかり見分けられるようにしない と、危ない!!


以上学びました。ありがとうございます。


【ゆっくり解説】永世中立国、スイスから学ぶ。~民間防衛~ について【ゆっくり解説ラジオ♪平日編】

https://youtu.be/vVZ0X8eC75U

 

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永世中立国スイス 動画3個中2個目】
れみるちょりさん霊夢さん魔理沙さんお話ありがとうございます。

 

・スイスが永世中立国になることは、 周辺の列強諸国にとって都合が良かった。


永世中立国は宣言してなれるもんじゃない。


ウィーン会議 (1814年〜15年) でスイスの永世中立が承認された。


・自ら永世中立を宣言しても意味はない。 すべては列強諸国の都合が左右する。


スイス銀行は世界中の富裕層から人気がある。


・富裕層にとって、資産の預け先の国が戦争をすれば、 資産凍結などをされかねなくて、安心できない。又、 国によっては資産を監視される。


スイス銀行に預けるメリットは○ 永世中立国であり安定している○資産の保全性?高い○ 匿名性が高い○高品質なサービス。


・現代のスイスの永世中立は、 富裕層が都合良いよう遵守しているに過ぎない。


・日本は永世中立でなく、 防衛をアメリカに依存して自力で守れず、 地理的デメリットは少なく、水資源が豊富、海底資源が豊富。


・日本の国土はメリットのかたまり。


・日本がもし永世中立になっても、都合が良いのは中国のみで、 アメリカやアジア諸国に都合は悪い。


・ 日本がいまのままで永世中立になろうというのは自己中心的でしか ない。


・日本の立ち位置を理解せず、他国の都合を考えず、自己満足で、 永世中立国になる、 自衛隊廃止を主張するのは短絡的で自己中心的。


・スイスは徴兵制があり、 民間防衛の本が出されるほど意識が高い。


・日本がまともな論理的思考をしてスイス見習えば、武器が、 軍隊が、政治家が、企業が悪いという結論にはならない。


・世界が平和になるためには、 人間の疑心という心情を消すしかないが、不可能。 人間はそういう生き物。


・自分から手を出さない。殴られれば容赦しない。 そういう姿勢が広がれば、仮初の平和は訪れる。


以上学びました。ありがとうございます。


【ゆっくり解説】永世中立国、スイスから学ぶ。 永世中立国の歴史と、なぜ日本は永世中立国になれないのか... 【ゆっくり解説ラジオ♪平日編】

https://youtu.be/mfTIexMRFoc

 

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永世中立国スイス 動画3個中3個目】
れみるちょりさん霊夢さん魔理沙さんお話ありがとうございます。


・平和を保ち、平和を崩し得る核兵器


核兵器の恐ろしさは威力 (爆風、熱放射、放射線=電離放射、放射性降下物)。


核兵器から生き延びる方法○完全隔離○完全遮蔽○頑丈○ 脱出口がある○生活可能。


・スイスの法律で、1, 000人以上の自治体は避難所を作らなければならない。


・人口の何パーセントを、 核兵器から生き延びる避難所に収容できるかの割合は、 アメリカ82%、イギリス67%、スイス、イスラエルは100% 、日本は0.02%。


・スイスの民間防衛は、核攻撃を受けてシェルターに逃げて、 それから·····というのが前提だが、日本にその前提はない。


・日本の義務教育の敗北。平和教育が適当で現実的でなく、 盲目的に平和という言葉だけを愛するものに成り下がっている。


以上学びました。ありがとうございます。


【ゆっくり解説】永世中立国、スイスから学ぶ。 核兵器の本当の恐ろしさと、日本の現状。【ゆっくり解説ラジオ♪ 祝日編】

https://youtu.be/BHBI8pZcERg

群馬県虐待から子どもの生命と権利を県民全体で守る条例(仮称) 素案 についての考察

群馬県虐待から子どもの生命と権利を県民全体で守る条例(仮称)


素案


についての考察


2020年12月10日現在


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群馬県子どもの生命と権利を県民全体で守る条例(仮称)素案(pdfファイル:162KB)

https://www.pref.gunma.jp/contents/100178241.pdf


(参考)群馬県子どもの生命と権利を県民全体で守る条例(仮称)素案概要(pdfファイル:335KB)

https://www.pref.gunma.jp/contents/100178242.pdf


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・2条1項三号の虐待の定義に、児童虐待防止法にはない


オ、『子どもに必要な医療行為を受けさせないことその他の子どもの利益に反する不適切な養育を行うこと』


が加えられている。


上記条文の

『その他の子どもの利益に反する不適切な養育を行うこと』

を、どこまでの範囲で解釈できるか。

『親子断絶』を、虐待に該当すると解釈できるかどうか。

子供から断絶された親に正当な理由なく、子供の意思に反して、子供が自由に会えないことを、『子どもの利益に反する不適切な養育』と解釈できるかどうか。


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・3条4項

『全ての子どもは、児童の権利に関する条約の精神に基づき、安心して生きる権利、能力を十分に発揮し育つ権利、虐待を含めた暴力や搾取から守られる権利、自己の意見を表明し、それが尊重され、自分に関わることに参加する権利その他の健全な成長及び発達をするための権利を有し、それが尊重されなければならない。』



1. 上記条文に記載されている権利


○安心して生きる権利

→条約6条1項


○能力を十分に発揮し育つ権利

→条約7条1項

→条約18条1項

→条約29条1項 (a)


○虐待を含めた暴力や搾取から守られる権利

→条約19条1項

→条約32条1項

→条約36条

→条約39条


○自己の意見を表明し、それが尊重され、自分に関わることに参加する権利

→条約12条1項


○その他の健全な成長及び発達をするための権利



2. 上記条文に記載されていないが、児童の権利に関する条約に記載されている権利


●条約8条

身元関係事項について不法に干渉されることなく保持する権利


●条約9条3項

児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利


●13条 表現の自由◇14条 思想、良心、宗教の自由◇15条 結社、平和的な集会の自由◇16条 私生活、家族、住居、通信への干渉、又は名誉及び信用への攻撃からの保護◇17条 マスメディア、書籍等の情報、資料等の利用と、有害な情報、資料等からの保護◇20条 家庭環境に代わる保護及び援助◆その他、以下略


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・4条2項

『県は、前項の施策を実施するに当たっては、市町村及び関係機関等と連携するとともに、県民及び地域において虐待の防止や子育て支援に関する活動をしている団体等(以下「地域で活動する者」という。)の協力を得るものとする。』



上記条文は、民間団体の協力を含めていると解釈できる。


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・4条3項

『県は、児童福祉法第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関の連携と協力を確保することを目的として要保護児童対策地域協議会(以下「要対協」という。)を設置する。』



児童福祉法第25条の2第1項では努力義務だが、

条例では義務。

(児童福祉法では『協議会』と略されている。条例では『要対協』。)



『要対協』(児童福祉法では『協議会』) の役割


1. 条例が定めるもの


○要対協どうしの情報共有



2. 児童福祉法が定めるもの


○支援対象児童等に関する情報、保護、支援に必要な情報の交換


○支援の内容の協議


○関係機関等に対して、情報の提供など協力を求めることができるが、

関係機関等が協力することは、努力義務。



厚生労働省による要保護児童対策地域協議会の解説サイト

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv11/05-01.html



上記サイトには、以下の、『民間団体が要対協に積極的に参加すること』を目指す旨が記載されている。


『特に、地域協議会を構成する関係機関等に守秘義務が課せられたことにより、民間団体をはじめ、法律上の守秘義務が課せられていなかった関係機関等の積極的な参加と、積極的な情報交換や連携が期待されるところである。』


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・5条2項

『保護者は、親権その他子どもに関する一切の権限を濫用してはならない。』


当条文は条例の独自規定。

『親権を濫用してはならない』と明文化して、親、及び社会全般に対して再認識させる程度の意味はあるかもしれない。


しかし、実質的に何らかの効果を持つ条文とまでは言えない。


すでに、

民法1条3項
『権利の濫用は、これを許さない。』
との条文があるし、

実際に、親権の濫用 (子にとって有害で不適当な親権の行使) の場合、

○親権喪失の審判 (民法834条)
○親権停止の審判 (民法834条の2第1項)
○管理権 (財産管理権) 停止の審判 (民法835条)
○審判前の保全処分 (家事事件手続法174条1項)

を行うことができる。


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上記以外は、考察を完了していない。

セブンイレブン マルチコピー 追加できるファイルがありません android 対処方法、手順

セブンイレブン マルチコピー 追加できるファイルがありません

というメッセージが出た場合は

スマホのファイル一覧アプリ (何のファイル一覧アプリでも良い) で

ブリントしたいファイルを表示させて (ファイルの内容でも良いし、ファイル名でも良いが、下記の『共有』操作ができないとダメ)

『共有』マークを押して

共有先 (何のアプリと共有するか) として『セブンイレブン マルチコピー』アプリが出たら

それを押す

セブンイレブン マルチコピー アプリを再度起動すると

共有した、ブリントしたいファイルが今度は表示されるので

それを選んで

マルチコピー機へ『送信』する

あとはブリントするだけ


以上終わります。

SMAPファンはもともととくべつなオンリーワンのつながった存在

SMAPファンにはいろいろな人がいる。年齢、性別、家庭内の立場、社会的立場など、それぞれがいろいろだ。

いろいろな人の持つちがいによってできること、できないこともまたいろいろある。

いま、なにかできる人は、そのできることをどんどんやってほしい。発言でも行動でも。ただし長期戦ということを忘れないで、長く続けることを考えながらやってもらえれば、より良いはずだ。

できない人は、自分はできないからって恥ずかしく思うな。小さくなるな。できない人だってSMAPのファンだ。できる人だけがファンなんじゃない。
SMAPを思う気持ち。
SMAPを好きな気持ち。
SMAPをすごいと思う気持ち。
SMAPをありがたいと思う気持ち。
そういう気持ちはできる人でもできない人でも同じく持っている。
それが、SMAPファンは誰もがみんなもともととくべつなオンリーワンということだ。
できない人自身だって、今後もしなにかできるようになったらやりたいと思うことがあるかもしれない。
そう。できるようになったら遠慮なくどんどんやってくれ。

SMAPだってファンを区別しないでしょう? SMAPはそんなことしない。
SMAPが区別するのは『本当のファン』と『ファンのふりした自分勝手な人』だ。
SMAPは本当によくわかっている。ファンのふりした自分勝手な人には見向きもしない。そういうSMAPであることは、本当のファンのみなさまがいちばんよくわかっていることのはずだ。
だから本当のファンはあわてる必要は全然ない。いままでと変わらずにSMAPを思えばそれで十分だ。思った結果の発言、行動がたいせつであり、思いのない発言や行動はファンのふりした自分勝手な人のやること。
思ってさえいれば発言や行動はできなくてもかまわない。

私はそんなSMAPファンのファンだ。SMAPファンでもあるつもりだが、それよりSMAPファンのファンかもしれない。SMAPファンのみなさまに最近のきっかけで注目するようになって、SMAPファンのファンになった。

SMAPファンは本当にすごい人たちだ。
そして、そんなSMAPファンとSMAPが強く強くつながっている結びつきは絶対に壊させない、切らさせない。

以上長くなりましたが、ありがとうございます。

人の気持ちをなるべく的確に知る、つかむ。

心、精神に痛手を負っている人の回復へ向けてのお手伝いをするには、その人のいま、私を目の前にしている正にいまの気持ちをなるべく的確に知ることができれば、その対応を選びやすい。

的確に知るための一つとして、気持ちを表す言葉をなるべく多く私が頭に入れていれば、その人の態度、表情、目線、動作、呼吸、会話からその人の正にいま、あるいは最近常に心に引っかかっている気持ちに近い言葉を選び出すことができ、その人に対して共感、受容することにつながるのではないか。

受講第1日。メンタルケア協会メンタルケア・スペシャリスト養成講座基礎課程。

精神対話総論
死生論Ⅰ
現代の医療事情 高齢者医療を中心に

の3講義受講。


精神的支援を必要としている人がたとえ少しでもらくに、前向きに今後生きていけるよう、お手伝いをすることが精神対話士の役割だし、その前段階の基礎を習得するのがメンタルケア・スペシャリスト。

人間というもの、人間の心、人間の生き死にについての知識をいろいろな切り口から得て、実際の支援の際役立てる。

現代医療の現状を知り、現代医療で手の届かない部分に精神対話士はどう関われば良いのか。

人は、病気や事故、その他わざわいが自分の身にふりかかるとからだだけでなく心、精神にも大きな痛手を負う。また自分自身のみならず愛する人、愛する家族、親しい友人などを亡くしても衝撃は激しい。

たとえ死までの期間が宣告されそれがわずかな期間だとしても、そのかけがえのない時間を穏やかで心安らかな日々にできたならば、死にゆくご自身と家族の方々にとってどんなにか救いとなることであろうか。

人間が人間として人間らしく生き生涯をまっとうできるようお手伝いをしたい。